環境を守り、産業を支える それが私たち、産業廃棄物業界の仕事です。
一般社団法人
〒690-0001 松江市東朝日町112番地
Shimane Industrial Waste Management and Recycling Association
TEL 0852-25-4747
太陽光パネル更新工事で発生した「太陽光パネル」を許可を持たない下請け業者に運搬させた場合
一般社団法人しまね産業資源循環協会
〒690-0001 松江市東朝日町112番地
TEL0852-25-4747 FAX0852-59-5771
ご相談からリサイクルまでの流れ
ご相談からリサイクルまでの流れ
Step1 ご相談・無料お見積もり依頼
Step2 現地下見・お見積もり
Step3 ご契約(産業廃棄物処理委託契約)・作業日程お打合せ
Step4 作業(収集運搬・リサイクル)
Step5 ご請求・お支払い
無許可業者にご注意下さい! ⚠ 違反例
まずは、お近くの「しまね産業資源循環協会加盟の会員企業」へお問い合わせください。太陽光パネルのリサイクルに関するご相談をはじめ、具体的なお見積まで幅広く対応しております。お見積をご希望のお客様は、お客様と相談の上、下見の日程を決めさせていただきます。
最寄りの「しまね産業資源循環協会加盟の会員企業」の経験豊富な担当者が、訪問させていただきます。太陽光発電パネルの寸法をはじめ、搬出ルート、積み込み作業など収集運搬に伴う確認を行います。
お客様にご提出させていただいた御見積に納得して頂いた後に契約となります。太陽光パネルリサイクルの際は、事前に「産業廃棄物処分委託契約書」を締結後となります。締結後、作業日程についてお客様とお打合せさせて頂きます。
当協会加盟の会員企業が、収集運搬からリサイクル(リユース)をさせていただきます。当協会加盟の会員企業は、産業廃棄物収集運搬及び処分業許可を有しており、安心してお任せいただけます。
基本的に、現金集金又はお振込みでの対応となります。事前にご契約の際にお支払い条件を確認させていただき決定いたします。お支払い方法につきましては、当協会加盟の会員企業により異なります。詳しくは、最寄りの会員企業にお問合せください。
元請事業者【委託基準違反】
・現場監督等は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科。
・法人も1,000万円以下の罰金。
(※廃棄物処理法第12条第5項、第25条第1項6号、第32条第1項第2号)
・現場監督等は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科。
・法人も1,000万円以下の罰金。
(※廃棄物処理法第12条第5項、第25条第1項6号、第32条第1項第2号)
下請事業者【無許可営業・委託禁止違反】
・行為者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科。
・法人も3億円以下の罰金。
(※廃棄物処理法第14条第1項・第6項・第15項、第25条第1項第1号・第13号、第32条第1項第1号)
・行為者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科。
・法人も3億円以下の罰金。
(※廃棄物処理法第14条第1項・第6項・第15項、第25条第1項第1号・第13号、第32条第1項第1号)
太陽光パネルの収集運搬~リサイクルまでワンストップ対応!
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尚、お問い合わせは下記まで直接ご連絡、または当組合加盟の会員企業までお問い合わせ下さい。
TEL 0852-25-4747 FAX 0852-59-5771